点検の義務化
2015年4月フロン排出法の施行により、業務用空調機器および業務用冷凍・冷蔵機器の点検が義務化されました。
フロン排出抑制法は、フロン類など冷房・冷凍機器に使用されてきた冷媒ガスが漏洩すると温暖化への影響が非常に大きいため定められた法律です。
業務用空調機器の管理者(所有者)に対し、定期的な点検・記録の管理・フロンの適正回収を義務付けています。
また、2020年4月に施行された改正後のフロン排出抑制法では、今までの義務に加え機器廃棄時のフロン類の適正な引渡し等も求められているので、ご使用されている方はご注意ください。
点検対象機器:第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)

法改正の流れ
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2001年
「フロン回収破壊法」制定
機器の廃棄時にフロンガスを回収・破壊することが定められた
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2015年
04月「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に改正され施行
フロンガスの製造から使用、廃棄までを管理することが求められ、管理者にも点検や漏洩時の報告などが義務付けられた
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2020年
04月フロン排出抑制法が改正され施行
今までの義務に加え、機器廃棄時のフロン類の適正な引渡し等が求められている
点検について
点検対象者 |
対象機器を所有している人(レンタルやリースで利用している場合も対象) |
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点検対象機器 |
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填している機器) |
業務用空調機器 |
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業務用冷凍・冷蔵機器 |
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点検頻度 |
「簡易点検」=対象機器の管理者自身で3カ月に1回以上実施 |
「定期点検」=有資格者(冷媒フロン類取扱い技術者等)が1年または3年に1回実施 |
管理者様が取り組む4つのこと
1
機器点検
管理者様による
簡易点検
対象機器
点検対象機器(すべて第一種特定製品)
電動機定格出力
点検対象機器すべて
点検頻度
3カ月に1回以上
点検内容
- ①異常音・異常振動
- ②外観の損傷
- ③摩耗および腐食その他の劣化
- ④錆び
- ⑤油漏れ
- ⑥熱交換器の霜の付着の有無
有資格者による
定期点検
対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 |
---|---|---|
業務用 空調機器 |
50kw以上 |
3年に1回以上 |
7.5~50kw未満 |
1年に1回以上 |
|
業務用 冷凍・冷蔵機器 |
7.5kw以上 |
1年に1回以上 |
点検内容
- 「直接法」
①発砲液法 ②電子式漏えいガス検知法 ➂蛍光剤法(メーカー承認が必要) - 「間接法」
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、加熱度、過冷却度が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検
2
漏えい対策
フロン類の漏えいがあった場合、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
専門会社にご依頼下さい。
3
点検記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収履歴は、当該製品の設置~廃棄まで保存してください。
※点検・整備記録票は、機器を廃棄するためのフロン類の引渡しが完了した日から3年間保存が必要
4
算定漏えい量の報告
使用時の漏えい量が「1000t-CO₂」以上だった事業者(法人単位)は、所管大臣への報告義務があります。
※21,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
注意
以下の場合、管理者様に罰則が科せられます。
- フロンをみだりに放出した場合
……1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 「機器の点検」「漏えい対策」「記録の保管」の判断基準に違反した場合
……50万円以下の罰金 - 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告や虚偽報告をした場合
……20万円以下の罰金 - 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
……20万円以下の罰金 - 算定の漏えい量の未報告や虚偽報告をした場合
……10万円以下の過料