有資格者による点検が義務化 HOME > 事業案内 > 業務用エアコンの点検 業務用エアコンの点検 業務用冷凍空調機器をご使用の管理者様へ、2015年4月1日法改正により、 点検の義務化が決定 2015年4月フロン排出抑制法の施行により、業務用冷凍空調機器をご使用の場合、点検が義務化されました。 一定容量以上の機器は有資格者による点検が必要となります。 点検対象機器 第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します) 業務用空調機器 パッケージエアコン ターボ冷凍機 チラー スクリュー冷凍機 スポットエアコン ガスヒートポンプエアコン 除湿器 など 業務用冷凍・冷蔵機器 コンデンシングユニット 冷凍・冷蔵ショーケース 冷凍・冷蔵蔵 冷凍・冷蔵装置 ヒートポンプ給湯器 など 管理者(ユーザー)様が取り組むこととして、以下の4項目をご案内します。 機器の点検 簡易定期点検全ての第一種特定製品定期点検第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器 漏えい対策 フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充鎮することは原則禁止。専門会社にご依頼下さい。 記録の保管 機器の点検・修理・冷媒の充鎮・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。※点検・整備記録票は、機器を廃棄するためのフロン類の引渡しが完了した日から3年間保存が必要です 算定漏えい量の報告 使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上※2漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。 ※1第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。 ※21,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。 点検内容 全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。 さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上大型機の場合は、有資格者※による 「定期点検」を行う必要があります。 ※冷媒フロン類取扱い技術者等 以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられますので、ご注意ください。 ・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 ・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。 ・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。 ・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は、20万円以下の罰金。 ・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は、10万円以下の過料。